会社の種類と、それぞれの違いについて

4種類の会社の違いを比較してみました。会社設立時の参考になれば幸いです

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会社の種類について

 会社を設立しようとする場合、まず決定しなければならないのが、会社の形態です。会社には 合名会社・合資会社・株式会社・合同会社の4種類があります(有限会社は平成18年5月の法改正により新規で設立することができなくなりました)。

 これら4種類の会社の違いを比較してみました。会社設立時の参考になれば幸いです。

 ここでの社員とは出資者のことであり、いわゆる従業員のことではありません。

1. 合名会社 〜無限責任社員のみで構成/閉鎖的会社〜

 無限責任の社員だけで構成され、原則として社員全員が会社の代表者となります。いわば個人事業者の集まりのようなものです。万一のときは会社の借金すべてに役員全員が連帯責任を負います。よって家族や親しい知人など、関係の深い少人数で始める事業に適した会社です。 

 法律上は正式に「会社」として認められている組織なのですが、年間100件近い会社設立の依頼を受けている弊社でも設立依頼を受けたことがありません。街角で合名会社を見かけたこともありません。はっきりいって「幻の会社」です。

2. 合資会社 〜無限責任社員と有限責任社員で構成/閉鎖的会社〜

 無限責任と有限責任の両方の社員で構成される会社です。ただし、有限責任社員は出資に対する利益を期待するだけの「支援者」の立場にとどまり、事業経営は無限責任社員が担うのが一般的です。合名会社と同様、信頼できる人どうしで設立するのが基本になります。

 合資会社を設立するならば「株式会社」を設立されることを弊社ではお勧めしていますが、株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができますので、「できるだけ安い価格で会社を設立したい」という個人事業主の方には人気があります。

3. 合同会社 〜有限責任社員のみで構成/閉鎖的会社〜

 出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のように「株主総会」や「取締役会」といった機関設置が不要であり、出資者の権利も「出資比率に応じて議決権を持つ」といったような強制的な規定がなく、『総社員の同意』に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定を行っていきます。小規模企業に最適な会社組織です。2006年5月の会社法改正により、新設された会社組織です。

 株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができますので、「できるだけ安い価格で有限責任の会社を設立したい」という個人事業主の方には人気がでると思われます。

 株式会社との一番の違いは

  • 「出資者と経営者が必ず一致すること」です。

 合同会社の場合、株式会社のように、

  • 「出資だけして経営には責任を持たない」

 という考え方は原則として存在しません。

 会社の業務執行も「総社員(すべての出資者)の同意」が大前提となります。社員間の仲が悪く、意見対立ばかりしている、という事態に陥ってしまいますと経営にかなり支障をきたすことになります。

 『資本の原理』よりも『人間関係』が大きく経営面に現れる、合名会社、合資会社、合同会社を 「人的会社」ともいいます。

4. 株式会社 〜有限責任社員のみで構成/公開的または閉鎖的会社〜

 株式を発行して、一般の人々から資金を募集するなど、大きな資本を集めやすいのが特徴です。出資者はすべて有限責任となります。ちなみに株式会社における出資者のことを株主といいます。

 会社の実質的な経営は役員である取締役が行い、一般の株主は会社の配当を期待する立場にとどまります。また、株主の地位を証明する株式は、原則として自由に他人に譲渡することができます。人と人との信頼関係をもとに出資者が集まる人的会社と異なり、「出資に対する利益分配」という損得勘定から出資者が集まる会社です。

 このように資本の結び付きが強い株式会社を、「物的会社」といいます。

4つの会社形態の比較表
  株式会社
非公開
株式会社
公開
合同会社 合資会社 合名会社

公開性

閉鎖的

公開的

閉鎖的

閉鎖的

閉鎖的

最低資本金

1円以上

1円以上

1円以上

規定無し

規定無し

定款の認証

必要

必要

不要

不要

不要

必要な出資者の人数

1人以上

1人以上

1人以上

2人以上

2人以上

出資者の公募

可能

可能

不可

不可

不可

出資者の責任

有限責任

有限責任

有限責任

有限・無限責任

無限責任

代表者

代表取締役

代表取締役

社員

社員

社員

取締役の人数及び任期

1人以上
任期は原則2年

3人以上
任期は原則2年

なし

なし

なし

監査役の人数及び任期

任意
任期は原則4年

1人以上
任期は原則4年

なし

なし

なし

最高意思決定機関

株主総会

株主総会

社員全員の一致

社員全員の一致

社員全員の一致

 行政書士法人甲子園法務総合事務所では、

  • 「どの会社形態を選べばいいのか?」
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