兵庫県の株式会社設立 » 会社を作る前に » 許可・認可・指定対策
個人事業ではダメだと言われました。。。
私は訪問介護員1級の免許を持っています。この免許を活かして高齢者向けの訪問介護事業所を立ち上げようと思っているのですが、県の申請窓口の方から「法人で申請しないとダメ」といわれました。個人事業で訪問介護事業所を経営することはできないのでしょうか?
個人事業では実施できない事業が日本には存在します
訪問介護(ヘルパー派遣)や通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与(介護用品レンタル)等の介護保険法で定められたサービス(利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービス)や、居宅介護(障害者へのヘルパー派遣)や共同生活介護(グループホーム)、生活介護(作業所)等の障害者自立支援法で定められたサービス(利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービス)を行う場合は、まず、法人を設立して、「法人名」で事業開始の指定申請書を役所に提出しなければいけません。
法人の種類は特に定められておらず、
- 株式会社や合同会社、合資会社等の会社組織
- NPO法人、財団法人、社団法人等の公益法人
- 社会福祉法人、医療法人等の特殊法人
など何でもよいのですが、
- 医療法人は医師しか設立することができませんし、
- 社会福祉法人を設立するには、まとまった資金が必要になりますし、
- 財団法人・社団法人の設立もまとまった資金と時間が必要になりますし、
- NPO法人も社団・財団ほどの時間はかかりませんが5〜6ヶ月の時間を設立に要す る
ということで、短時間で設立でき、手続も上記法人に比べると簡単な「会社を立ち上げられて事業を開始される事業者さんが多数を占めています。
なぜ「法人にしか事業許可を出さない」のか正確な理由は知りませんが、法人格の取得には、
- 登記簿謄本などで所在・経営者・経営状況をきちんと確認できる
- わざわざ数十万円の印紙代等経費を支払って会社を設立し、事業を行っているということで、事業主の『事業への取り組みの本気度』をある程度推測できることができる
- 利益が低額の場合、会社より個人事業の方が税金の負担が軽い。よって会社で事業を行っているということは、ある程度の利益を毎年出している『優良事業主』と推測できる
- 事業主に万が一のことがあっても会社は個人事業と比べて事業の継承がスムーズに行える。よって取引が滞り自社が損害を受けるという可能性を減らすことができる
- 会社は個人事業と比べると経理等事務作業が複雑である。これら事務作業を適切にこなしているならば、会社そのものに『組織力』が備わっており、長年安心して取り引きできる会社と推測できる
といったメリットがありますので、「利用者の生命に関わる事業なので、中途半端な気持ちで事業をやりたいと手を挙げる事業主を排除する為」なのでしょうか。
会社は許可・認可の継承も楽です
個人事業は「事業主」に対して許可・認可が下ります。
例えば個人事業主である「藤井達弘」が建設業の許可を都道府県から受けたとしましょう。
藤井達弘が元気なうちは問題ないのですが、高齢になったときや病気等で体調を崩したとき、
「息子の藤井博文に事業を譲ろう」
と思っても、許可の免許までは譲ることはできません。これは「藤井達弘」に対して許可した建設業の免許であって、藤井博文に対して許可したものではないのです。
ですから、事業を譲り受けた藤井博文はまた初めから建設業の許可を申請し、許可指定を受けなければなりません。
では、会社の場合はどうなるのか?
藤井達弘が「株式会社フジイ建設」を経営していたとしましょう。建設業の許可も会社(株式会社フジイ建設)で取得しています。この場合だと、藤井達弘から藤井博文に社長を変更し、役所に「役員変更の届出」等の書類を提出するだけでOKとなります。
「個人名で許可を受けているか、会社名で許可を受けているか」
たったこれだけの違いですが、非常に大きな違いになるのです。
このように許可・認可・指定をうけて事業を行う場合は、会社にしておくと後々のことを考えると非常に有利になります。
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