兵庫県の株式会社設立 » 登記簿謄本
登記簿謄本の取得
登記簿謄本を取得しよう
会社の登記手続が終了したならば、まず「登記簿謄本」を取得しましょう。
法務局には下記写真のような「登記事項証明書交付申請書」という用紙が置かれています。その申請書に必要事項を記載し、所定の手数料を登記印紙の貼付で納付すれば、登記簿謄本を取得できます。
登記簿謄本を取得するには、1通あたり1000円の手数料が必要になります。この手数料は登記印紙で納付するのですが、登記印紙は法務局で販売されていますので、特に用意していなくても大丈夫です。
会社設立時には登記簿謄本を多用します。提出先によっては有効期限(発行から3ヶ月以内という場合が多い)を定めているところもありますので、一度に取得しすぎても無駄になってしまうのですが、
- 税務署への届出(法人設立届出書)で1通
- 都道府県税事務所への届出(法人設立届出書)で1通
- 市町村役場への届出(法人設立届出書)で1通
- 銀行口座の開設で1通
- 手元に置いておく保存用として1通
と5通ぐらいは取得されておくことをお勧めいたします。その他、
- 事務所の賃貸借契約
- 固定電話や携帯電話の契約
- コピー機などのリース契約
- 役所への許認可の届出
など契約毎に提出を求められる書類ですので、各自の事業計画に合わせて取得してください。
登記事項証明書交付申請書(見本)
- 法務局の窓口に来た人の住所及び氏名を記載します。
- 登記簿謄本を取得したい会社の商号及び本店所在地の住所を記載します。
- 会社法人番号を記載します。分からない場合は空白でもOKです。
- 履歴事項証明書にチェックを付けて、請求数を記入します。
- 登記印紙を購入して手数料を納付します。登記簿謄本の交付手数料は1通1000円です。
履歴事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書の違い
- 履歴事項証明書とは?
- 登記簿に記録されている事項のうち、現在効力を有する事項及びおおむね3年前から請求日までの現在効力を有しない事項の全部を記載したもの(つまり辞任した役員の氏名等も記載されています)。登記簿謄本と呼ばれています。
- 現在事項証明書とは?
- 登記簿に記録されている事項のうち、現在効力を有する事項の全部を記載したもの。現在効力があるものだけを記載しているので、わかりやすい。巨大企業になると登記簿謄本(履歴事項証明書)の枚数が数十〜数百枚になる場合もあり、あまりにわかりづらいので、現在事項証明書で代用されることもあります。
登記簿謄本見本
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