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登記用紙と同一の用紙の記載方法(取締役会設置会社版)
登記用紙と同一の用紙とは?
「登記用紙と同一の用紙」とは、法務局に備え付けられている登記簿のファイルに収納され、謄本などに利用される非常に重要な書類です。
記載する内容は、これまでに作成した定款や発起人会議事録などで決まっている事項をそのまま記入するだけです。ただし、間違いは絶対に許されません。一字一句を正確に書き写してください。少しでも違うと登記を受け付けてもらえません。
あなたの会社の管轄法務局はどちら?
〜コンピュータ庁と非コンピュータ庁〜
近年、事務手続きがコンピュータ化されている法務局が増えてきています。都市圏の法務局はほとんどが事務処理がコンピュータ化されている『コンピュータ庁』です。
コンピュータ庁では「登記用紙と同一の用紙」に替わり、「OCR用紙」を使用します。
記載すべき事項はどちらの場合でも変わらないのですが、記載方法が全く異なってきますので、登記書類を作成する前に登記申請する法務局に「コンピュータ化されているかどうか」を必ず確認しておいて下さい。
このホームページでは「OCR用紙(コンピュータ化されている)」を例に挙げて解説しています。
OCR用紙記入についての注意点
- ワープロ又はタイプライターを使用する。
- 使用するインクは黒色系のものを使う。
- 文字の種類・文字の大きさは同一のものとする。途中で大きさやフォントを変えない。なお、文字の大きさは10.5〜12ポイントの大きさを使用します。
- 一行あたり35字で記載する。35字を超える場合は次行に記載します。
- 資本の額など数量については「兆・億・万」を併用したアラビア数字を使用する。「千」や「,(カンマ)」は使用しない。
- 商号(名称)、本店や支店の住所、氏名などを記載するときに、「空白(スペース)」を入れない。
○ 藤井達弘
× 藤井 達弘
以上の決まり事は必ず守ってください。
OCR記入の見本(取締役会設置会社の場合)
- 商号を記入します(この部分は手書きでも構いません)。
- ページ数を記入します。「1/2」とは「2枚あるうちの1枚」という意味です。ここも手書きでもOKです。
- 商号を正確に記載してください。「株式会社」を略してはいけません。
- 本店所在地も正確に記載します。
- 「公告の方法」を定款の条文どおりに記載します。定款の第4条ぐらいに記載されています。
- 定款第2条の目的を記入します。文字の表現は、定款の記載と一致させてください。
- 「発行可能株式総数」「発行済株式の総数」「資本金の額」など、この部分は定款の記載内容と一致させます。
- 「株式の譲渡制限」に関する事項を定款の条文どおりに記載します。定款の第7条ぐらいに記載されています。
- 「役員に関する事項」ですが、
- 代表取締役になる取締役の氏名
- 他の取締役の氏名
- 代表取締役の住所・氏名
- 監査役の氏名
- 法人代表印を押印します。
- 登記記録に関する事項は「設立」と記入します。
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