兵庫県の株式会社設立 » 株式会社設立の流れ(手順) » 登録免許税
登録免許税の納付
登録免許税は最低15万円
登記申請には、登録免許税が必要となります。会社を登記する際の手数料みたいなもので、登録免許税の納付がないと登記を受けつけてもらえません。
登録免許税は、払込資本金の0.7%と決められています。
ただし、株式会社の場合は最低金額が15万円となっています。
たとえば資本金が1000万円なら、その0.7%は7万円ですが、登録免許税として15万円を払わなければならないというわけです。
なお、登録免許税の計算で、1000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
例えば、資本金が3550万円の株式会社を設立する際、
3550万円×0.7=24万8500円
となりますが、1000円以下の端数は切り捨てなので、24万8000円となります。
登録免許税の納付方法は?
納税方法は次のふたつの方法があります。法務局によって違うので事前の確認が必要です。
(1) 収入印紙で納付する場合
登録免許税額分の収入印紙を購入し、「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付する方法です。登録免許税の台紙の用紙に特に決まりはありません。法務局の窓口で「登録免許税納付用台紙をください」と申し出れば、無料で用紙をもらえますし、A4やB5の白いコピー用紙などでも構いません。消印は不要です。
ほとんどの法務局でこの方法がとられています。
(2) 現金で納付する場合
登記申請の前に、法務局が指定する銀行へ現金を振り込む方法です。
登録免許税を振り込むと、銀行が2枚綴りになった領収書と領収書控えを発行してくれます。この領収書と領収書控えを「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付します。
このとき控えは切り取らずに、2枚綴りのまま内側へ折り込んでおいてください。さらに台紙と領収書の間に契印を押します。印鑑は、申請人または代理人のものを使います。
なお収入印紙と領収書のどちらの場合も、一度貼付したものをはがして、貼り直したようなあとが残っていると、受けつけてもらえないことがあるので要注意です。
最後に、この「登録免許税納付用台紙」は「登記申請書」の次に束ねるものなのですが、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の間に、登記申請書に使用した印鑑で『契印』を忘れないようにして下さい。
兵庫県の株式会社設立のご相談を無料で承ります
会社の名称・事業目的・本店所在地の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っており、起業・開業をバックアップいたします。是非弊社の無料相談をご利用下さい。
交通費無料で会社設立をさせていただく兵庫県の地域一覧
- 神戸市内
- 姫路
- 尼崎
- 明石
- 西宮
- 洲本
- 芦屋
- 伊丹
- 相生
- 加古川
- 赤穂
- 西脇
- 宝塚
- 三木
- 高砂
- 川西
- 小野
- 三田
- 加西
- 篠山
- 丹波
- 南あわじ
- 淡路
- 宍粟
- 加東
- たつの
- 猪名川町
- 多可町
- 稲美町
- 播磨町
- 川町
- 福崎町
- 神河町
- 太子町
- 上郡町
- 佐用町
- 豊岡
- 養父
- 朝来
- 香美町
- 新温泉町
などの兵庫県全域及びその他近畿圏(大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山)にて交通費無料で会社設立が可能です
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。