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源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
小さな会社(従業員10名未満)は半年毎の納付手続きにできます
給与支払事務所等の開設届出書で記載しているように、給与や役員報酬、賞与等「人件費」を支払うとき、会社は給与のなかから給与にかかる源泉所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月納付しなければいけません。
きちんとしなければとわかっていても、源泉所得税を毎月納付するのは結構面倒なものです。毎月郵便局や銀行に足を運ばなければならなくなります。
そこで給与を支払う従業員が常時10人未満の小さな会社の場合には、本来なら毎月行わなければならない納税手続きを、年2回にできる特例が認められています。
きちんと届出を行えば、1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月20日までに、まとめて納付すればよいことになっているのです。
この特例を受けるには、税務署に備え付けられている「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入して提出します。提出期限はとくに設けられていませんが、特例が適用されるのはこの届出書を提出した月の翌月からとなります。書類を提出した月の源泉所得税は、翌月10日が納付期限になります。
この特例が適用されれば、毎月発生する源泉所得税の煩雑な事務手続きから解放されるわけです。しかし源泉所得税6か月分はかなりの額になりますから、その点は注意が必要です。(納税が免除されるわけではありません。6ヶ月分まとめて支払うことがOKになるだけです。)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(見本)
- 会社名・事業所所在地・会社代表者氏名を記載し、法人印を押印します。
- この届出以前に給与や役員報酬を支給した実績があるならば、支給年月・支給人数・支給金額を記載します。会社設立直後に提出するならば、給与や役員報酬をまだ一度も支払っていないことになりますので、空欄でOKです。<
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